社会科室

[001]世界一長い国の名前
[002]もうひとつの合衆国
[003]世界一長い首都名
[004]最も重たい罪
[005]放火の反対の罪(かな?)
[006]貨幣価値が低い
[007]改元の年
[008]一番短かった月
[009]テロ対策特別措置法の真の名前
[010]日本最古の法律?
[011]爆発物取締罰則
[012]現在生きている最古の太政官布告
[013]日本一長い名前の駅名
[014]沖ノ鳥島の住所
[015]中途半端な時差
[016]一日の始まりがもっとも早い地域と遅い地域
[017]標準時の略
[018]自転車の最高速度
[019]新しい珍名
[020]こどもの日に感謝しよう
[021]キャンディ・キャンディと著作権
[022]第44回衆議院議員総選挙比例代表での珍事
[023]変な法律1


I.世界一長い国の名前(2003年03月03日)

世界一長い国の名前。それはイギリスです。
正式名称:「グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国」(ぐれえとぶりてんおよびほくぶあいるらんどれんごうおうこく)で、28文字です。

II.もうひとつの合衆国(2003年03月03日)

合衆国といえばアメリカ合衆国。
しかし、もう一つ合衆国があります。
それは、「メキシコ合衆国」です。

III.世界一長い首都名(2003年03月03日)

スリランカの首都が地図で載っている限りでは一番長いです。「スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ」
ただ、真の一番は、バンコクです。
「クルンテープ・マハーナコーン・アモーン・ラタナコーシン・マヒンタラーユタヤー・マハーティロックポップ・トッパラッタナ・ラーチャターニー・ブリーロム・ウドム・ラーチャニウェート・マハーサターン・アモーンピマーン・アワターンサティト・サッカタットティア・ウィサヌカム・プラシット」といいます。

IV.最も重たい罪(2003年03月03日)

日本でもっとも重たい罪は、これだと思います。

罪名:外患誘致罪

刑法第八十一条  外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

たぶん、国家反逆罪みたいなものです(外国などに対して情報を流し、侵攻をさせた場合に適応?)。
有罪になれば最低でも死刑になります。(最高でも死刑ですが・・・)

V.放火の反対の罪(かな?)(2003年03月03日)

(現住建造物等浸害)
刑法第百十九条  出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。

ちなみに、放火の方は

(現住建造物等放火)
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

と、有期刑の長さが少し違い、出水の方が少し軽い罪。(注意)これは、人の住んでいる家に放火・出水させた場合です。
P.S.最近、放火が増えていますが、放火の最高刑は死刑です。むやみに人の家を燃やすものではありません。(もちろん自分の家でも)

追記:2004年05月30日

死刑に関する資料としてこんな物を見つけました。どうやら過去に1つだけ現住建造物等放火で死刑が確定したものがあるようです。

https://waramoon.web.fc2.com/tsumi.html
トップページもついでに:刑部

移転していたのでURL変更しました。(2019年01月06日)

VI.貨幣価値が低い(2003年04月02日)

トルコリラという通貨は、とても貨幣価値が低いので物を買うときに桁数が非常に大きくなるそうです。
2003年04月02日現在、1米ドル=1,690,000トルコリラ です。
あと、第一次大戦後のドイツマルクも10年間で1兆倍のインフレが発生して、1$=4,200,000,000,000(4兆2千億)マルクになったそうです。
あまりにも、貨幣価値が低下しすぎて壁紙の方が高かったそうです。

追記:2004年05月30日

現在1米$=1,495,000トルコリラです。
1923年ごろのドイツのハイパーインフレにより最高100兆円紙幣が発行されました。
また、世界最高額紙幣は1945年ごろのハンガリーの10垓ペンゴ(ペングー)紙幣です。1945年、年間1京倍のハイパーインフレが発生しました。

追記:2004年11月01日

2005年1月1日デノミによって1,000,000トルコリラが1新トルコリラとなります(0を6つ切り捨て)。ちょっと残念

VII.改元の年(2003年04月28日)(2022年02月19日修正)

明治元年 9月 8日 ~ 45年 7月30日
大正元年 7月30日 ~ 15年12月25日
昭和元年12月25日 ~ 64年 1月 7日
平成元年 1月 8日 ~ 31年 4月30日
令和元年 5月 1日 ~

※明治元年は旧暦?
※明治、大正、昭和の境目の日は、重複するらしい。(平成は崩御翌日から)

これを見ると、昭和は64年まであるとはいっても、最初と最後は1週間しかないので実質62年と2週間ということがわかります。
昭和64年製の硬貨は、貴重?

VIII.一番短かった月(2003年04月28日)

1年で、一番短い月は2月(平年28日、閏年29日)ですが、もっと短かった月があります。
それは、明治5年12月で、2日しかありませんでした。
その訳は、明治6年から今の暦を採用したからです。
しかし、裏事情があるらしいです。
裏事情:明治6年は旧暦のままだと、閏月が発生して1年が13ヶ月になり、給料を払う回数が増えてしまうから。

IX.テロ対策特別措置法の真の名前(2004年01月06日)

2001年のアメリカ同時多発テロのあと、作られたこの法律の正式名称は、
「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法」です。
長い!

X.日本最古の法律?(2004年05月31日)(2004年11月19日修正)

どうやら、現在生きている法律で一番古いのはこの明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)のようです。(爆発物取締罰則は太政官布告)

明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)

(明治二十二年十二月三十日法律第三十四号)

第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第二条 決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第三条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法 ノ各本条 ニ照シテ処断ス
第四条 決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
○2 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ
第五条 決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法 ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス
第六条 前数条ニ記載シタル犯罪刑法 ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス

本来は、武士の決闘や敵討ちを行うことを禁止したものですが、今でもしばしば暴力団や暴走族の喧嘩に適用されています。
因みに付加される罰金が10円とか100円とか異常に安いのですが、付加罰金は適用されなくなりました。

XI.爆発物取締罰則(2004年05月31日)(2004年11月19日修正)

爆弾騒ぎでよく聞く「爆発物取締罰則」は非常に古い規則です。
「明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)(明治十七年十二月二十七日太政官布告第三十二号)」と書かれていることからわかるように内閣制前に作られました。

明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)

(明治十七年十二月二十七日太政官布告第三十二号)

最終改正:平成一三年一一月一六日法律第一二一号

 爆発物取締罰則
爆発物取締罰則別冊ノ通制定ス
右奉 勅旨布告候事
(別冊)

第一条 治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第二条 前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際発覚シタル者ハ無期若クハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第三条 第一条ノ目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者ハ三年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第四条 第一条ノ罪ヲ犯サントシテ脅迫教唆煽動ニ止ル者及ヒ共謀ニ止ル者ハ三年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第五条 第一条ニ記載シタル犯罪者ノ為メ情ヲ知テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入販売譲与寄蔵シ及ヒ其約束ヲ為シタル者ハ三年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第六条 爆発物ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者第一条ニ記載シタル犯罪ノ目的ニアラサルコトヲ証明スルコト能ハサル時ハ六月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
第七条 爆発物ヲ発見シタル者ハ直ニ警察官吏ニ告知ス可シ違フ者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス
第八条 第一条乃至第五条ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直ニ警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人ニ告知ス可シ違フ者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第九条 第一条乃至第五条ノ犯罪者ヲ蔵匿シ若クハ隠避セシメ又ハ其罪証ヲ湮滅シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第十条 第一条乃至第三条ノ罪ハ刑法 (明治四十年法律第四十五号)第四条の二 ノ例ニ従フ
第十一条 第一条ニ記載シタル犯罪ノ予備陰謀ヲ為シタル者ト雖モ未タ其事ヲ行ハサル前ニ於テ官ニ自首シ因テ危害ヲ為スニ至ラサル時ハ其刑ヲ免除ス第五条ニ記載シタル犯罪者モ亦同シ
第十二条 本則ニ記載シタル犯罪刑法 ニ照シ仍ホ重キ者ハ重キニ従テ処断ス

附 則 (明治四一年三月二八日法律第二九号) 抄

○1  本法ハ刑法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附 則 (平成一三年一一月一六日法律第一二一号) 抄

(施行期日)
第一条
 この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(経過措置) 第二条
 改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第五十一条の二の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

爆発物取締罰則は非常に重い罰則が付いています。理論的には人が死ななくても死刑になります。(第一条 爆発物使用)
まあ理論的には殺人未遂も死刑になりますけど(条文を見ただけなら)

追記:2005年06月20日

こんな例がありました。過去の恨みを晴らすべく相手の家の近くで爆発させようとして誤って自爆した男に下された判決→懲役12年

当時の記事は消滅してるので[2ちゃんねるの関連スレ](dat落ちだが記事は見える)

XII.現在生きている最古の太政官布告(2004年05月31日)(2004年11月19日修正)

最古の生きている太政官布告は、どうやら明治五年太政官布告第三百三十七号(改暦ノ布告)のようです
内容は、太陽太陰暦を太陽暦に改暦するために明治5年12月3日を明治6年1月1日にする、江戸時代に使われていた時刻(昼と夜をそれぞれ6等分する)を1日24時間制にする、というような内容です。

明治五年太政官布告第三百三十七号(改暦ノ布告)

(明治五年十一月九日太政官布告第三百三十七号)

 今般改暦ノ儀別紙 詔書ノ通被 仰出候条此旨相達候事
(別紙)
詔書写
朕惟フニ我邦通行ノ暦タル太陰ノ朔望ヲ以テ月ヲ立テ太陽ノ躔度ニ合ス故ニ二三年間必ス閏月ヲ置カサルヲ得ス置閏ノ前後時ニ季候ノ早晩アリ終ニ推歩ノ差ヲ生スルニ至ル殊ニ中下段ニ掲ル所ノ如キハ率子妄誕無稽ニ属シ人知ノ開達ヲ妨ルモノ少シトセス盖シ太陽暦ハ太陽ノ躔度ニ従テ月ヲ立ツ日子多少ノ異アリト雖モ季候早晩ノ変ナク四歳毎ニ一日ノ閏ヲ置キ七千年ノ後僅ニ一日ノ差ヲ生スルニ過キス之ヲ太陰暦ニ比スレハ最モ精密ニシテ其便不便モ固リ論ヲ俟タサルナリ依テ自今旧暦ヲ廃シ太陽暦ヲ用ヒ天下永世之ヲ遵行セシメン百官有司其レ斯旨ヲ体セヨ
  明治五年壬申十一月九日

一今般太陰暦ヲ廃シ太陽暦御頒行相成侯ニ付来ル十二月三日ヲ以テ明治六年一月一日ト被定候事  但新暦鏤板出来次第頒布候事

一一ケ年三百六十五日十二ケ月ニ分チ四年毎ニ一日ノ閏ヲ置候事

一時刻ノ儀是迄昼夜長短ニ随ヒ十二時ニ相分チ候処今後改テ時辰儀時刻昼夜平分二十四時ニ定メ子刻ヨリ午刻迄ニ十二時ニ分チ午前幾時ト称シ午刻ヨリ子刻迄ヲ十二時ニ分チ午後幾時ト称候事

一時鐘ノ儀来ル一月一日ヨリ右時刻ニ可改事  但是迄時辰儀時刻ヲ何字ト唱来候処以後何時ト可称事

一諸祭典等旧暦月日ヲ新暦月日ニ相当シ施行可致事

太陽暦 一年三百六十五日 閏年三百六十六日四年毎ニ置之
一月 大 三十一日 其一日 即旧暦壬申 十二月三日
二月 小 二十八日 閏年二十九日 其一日  同 癸酉 正 月四日
三月 大 三十一日 其一日  同    二 月三日
四月 小 三十日 其一日  同    三 月五日
五月 大 三十一日 其一日  同    四 月五日
六月 小 三十日 其一日  同    五 月七日
七月 大 三十一日 其一日  同    六 月七日
八月 大 三十一日 其一日  同    閏六月九日
九月 小 三十日 其一日  同    七 月十日
十月 大 三十一日 其一日  同    八 月十日
十一月 小 三十日 其一日  同    九月十二日
十二月 大 三十一日 其一日  同    十月十二日

大小毎年替ルコトナシ 時刻表

午前 零時 即午後十二時 子刻 一時 子半刻 二時 丑刻 三時 丑半刻
四時 寅刻 五時 寅半刻 六時 卯刻 七時 卯半刻
八時 辰刻 九時 辰半刻 十時 巳刻 十一時 巳半刻
十二時 午刻
午後 一時 午半刻 二時 未刻 三時 未半刻 四時 申刻
五時 申半刻 六時 酉刻 七時 酉半刻 八時 戌刻
九時 戌半刻 十時 亥刻 十一時 亥半刻 十二時 子刻

右之通被定候事

XIII.日本一長い名前の駅名(2004年06月04日)(2019年01月06日修正)

現在一番長い名前の駅は、「ルイス・C.ティファニー庭園美術館前駅(るいすしーてぃふぁにーていえんびじゅつかんまえ)」
以前長かったのは、「南阿蘇水の生まれる里白水高原駅(みなみあそみずのうまれるさとはくすいこうげん)」

因みに、世界一長い名前の駅はイギリス・ウェールズの「Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllanty siliogogogoch Station」(訳:聖ティシリオ洞窟前の渦巻く早瀬のそばにある白いハシバミの木の近くの窪みにある聖メアリ教会)

[地図(MapFan Web)]
ルイス・C.ティファニー庭園美術館前駅
南阿蘇水の生まれる里白水高原駅

ルイス・C.ティファニー庭園美術館前駅は、ルイス・C.ティファニー庭園美術館閉園に伴い2007年5月21日「松江イングリッシュガーデン前駅(まつえいんぐりっしゅがーでんまえ)」に改称しました。

XIV.沖ノ鳥島の住所(2004年08月06日)

日本最南端にあるとても小さな島「沖ノ鳥島」には住所がちゃんとあります。
住所は「東京都小笠原村沖ノ鳥島一番地」と「東京都小笠原村沖ノ鳥島二番地」です。因みに郵便番号は「〒100-2100」。
無人島なので手紙を書いても届かないと思いますが・・・

XV.中途半端な時差(2004年08月15日)

ネパールはかなり中途半端な時間を採用しています。
ネパール標準時は、UTC+5:45つまり日本標準時より3時間15分遅れています。

追記:2004年11月19日
現在のネパールの時刻は、

XVI.一日の始まりがもっとも早い地域と遅い地域(2004年08月15日)

世界で一番早い時間を採用している地域は、キリバスのライン諸島(UTC+14、JST+5)。
世界で一番遅い時間を採用している地域は、アメリカ領サモア、サモア、ニウエ、ミッドウェイ諸島が採用しているベーリング標準時(UTC-11、JST-20)
両地域の時差は25時間あるので、サモアが12月30日午後11時のとき、ライン諸島はすでに1月1日午前0時になってしまいます。
一日は24時間なのに、地球上で1時間だけ3日分の日付があるとは・・・

追記:2004年11月19日
下にそれぞれの時計を置いときます(上がキリバスのライン諸島時間。下がベーリング標準時)、

XVII.標準時の略(2004年08月15日)

日本標準時は、JST(Japan Standard Time)という略号を使います。
因みに、協定世界時はUTC(Coordinated Universal Time)でJST=UTC+9となっています。
今後採用されるかもしれない、日本夏時間は恐らくJDT(Japan Daylight Time)が略称になるでしょう。(JDT=JST+1=UTC+10)

XVIII.自転車の最高速度(2004年08月18日)

前々から気になっていたので調べてみました。
まず道路交通法から、

道路交通法第二十二条(最高速度)
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

因みに、車両は「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」のことで、軽車両の定義が「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」ということなので 、自転車は軽車両、つまり車両に含まれます。
以上から、もし速度制限標識があれば表示されている速度以下で自転車は走らなくてはなりません。(標識が最高速度30km/hなら30km/hまで出せる)
ついでに言うと、大半の標識は断り書きがなければ自転車も守らなくてはなりません。
例えば、進入禁止は「自動車・原付」と書かれていないと自転車も進入できませんし、学校の近くによくある時間制限つきの歩行者専用道路標識に「ただし軽車両は除く」と書かれていないと軽車両はその時間通行できません。
話がそれましたので元に戻します。

で、標識がない場合、法律には「政令で定める最高速度」とありますがその政令がこれです。

道路交通法施行令第十一条(最高速度)
法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

第十二条も最高速度の特例を定めていますが、自転車に関することは載っていません。
どうやら、自転車(軽車両)の法定速度は決められていないようです。

結論:速度制限標識のあるところでは制限速度を守る。標識のないところはどれだけの速度を出してもOK。

ただし、

道路交通法第六十三条の四の2
前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
※前項の場合とは「道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行する」とき

とあるので、歩道では徐行義務があります。違反すると、二万円以下の罰金又は科料に処されます。

XIX.新しい珍名(2005年02月11日)

1月11日に兵庫県三原郡の4町が合併したことにより珍しい地名ができました。
そこの住所は「兵庫県南あわじ市市市(ひょうごけんみなみあわじしいちいち)」。市が三つも続きます。
元々は三原町市市でしたが、町が合併して南あわじ市になったのでこんな変わった場所になりました。
[地図(MapFan Web)]

XX.こどもの日に感謝しよう(2005年06月18日)

5月5日はこどもの日。ゴールデンウィーク最後の日であり、子供のための日。世間一般では五月人形、こいのぼりと男の子の日というイメージですが
ところで、法律上はこのように書かれています。

国民の祝日に関する法律第二条
「国民の祝日」を次のように定める。
(中略)
こどもの日 五月五日
 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 (後略)

父への感謝はなしです。いいのかそれで。

XXI.キャンディ・キャンディと著作権(2005年06月28日)

人気のマンガで1976年にはアニメ化もされた少女マンガ「キャンディ・キャンディ」。残念ながら原作者の名木田恵子氏と漫画家のいがらしゆみこ氏が著作権をめぐって対立 、最高裁まで争う裁判沙汰となりました。(原作者勝訴確定)しかし、裁判が終わった今もマンガは絶版状態、復刊.comが動いたようですが小説版を復刊するという妥協案に終わりました。
二人の作ったキャンディ・キャンディが復刊されるには著作権の切れる二人の死後50年の経過が必要……だと思ってましたが、法律を見るともう少し早く著作権切れて日の目を見る気がしました。

根拠は、著作権法第54条
第五十四条  映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
2  映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。

どうやら映画の著作物は映画の著作物の著作権が切れると同時にその元ネタとなったものの著作権も切れるようです。
アニメは映画の著作物に当たると思われるので、アニメは1976年の翌年、1977年から70年後の2047年に著作権が切れます。マンガもそれの元著作物に当たるので同時に切れます。

死後50年ルールで考えると2056年以降に著作権が切れることになるので、映画の著作物だったおかげで著作権の保護期間が短くなったといえます。
DVDがほしい人は、あと42年生きれば発売されるかも

※僕は法律の専門家ではありません。この結論を鵜呑みにしないでください。どんな不利益をこうむっても一切責任を負いません。

XXII.第44回衆議院議員総選挙比例代表での珍事(2005年09月16日)

今回の総選挙では、あまりにも自民党が勝ちすぎたため、比例代表東京ブロックで珍事が発生しました。
ちなみに、2005年現在の比例代表にはドント式と呼ばれる得票数を割り算して出た商の順位で当選者を決めるやり方をしてます。

表1(比例代表東京ブロックの得票)

自民党 民主党 公明党 共産党 社民党 新党日本
得票数 2,665,417 1,962,225 820,126 586,017 300,782 290,027
÷1 2,665,417 1,962,225 820,126 586,017 300,782 290,027
÷2 1,332,708 981,112 410,063 293,008 150,391 145,013
÷3 888,472 654,075 273,375 195,339 100,260 96,675
÷4 666,354 490,556 205,031 146,504 75,195 72,506
÷5 533,083 392,445 164,025 117,203 60,156 58,005
÷6 444,236 327,037 136,687 97,669 50,130 48,337
÷7 380,773 280,317 117,160 83,716 42,968 41,432
÷8 333,177 245,278 102,515 73,252 37,597 36,253
÷9 296,157 218,025 91,125 65,113 33,420 32,225

表2(自民党の比例代表名簿(東京))

順位 候補者 備考
1 猪口 邦子 比例代表当選
2 土屋 正忠 比例代表当選
3 与謝野 馨 東京1区当選
3 深谷 隆司 東京2区当選
3 石原 宏高 東京3区当選
3 平 将明 東京4区当選
3 小杉 隆 東京5区当選
3 越智 隆雄 東京6区当選
3 松本 文明 東京7区当選
3 石原 伸晃 東京8区当選
3 菅原 一秀 東京9区当選
3 小池 百合子 東京10区当選
3 下村 博文 東京11区当選
3 鴨下 一郎 東京13区当選
3 松島 みどり 東京14区当選
3 木村 勉 東京15区当選
3 島村 宜伸 東京16区当選
3 平沢 勝栄 東京17区当選
3 松本 洋平 東京19区当選
3 木原 誠二 東京20区当選
3 伊藤 達也 東京22区当選
3 伊藤 公介 東京23区当選
3 萩生田 光一 東京24区当選
3 井上 信治 東京25区当選
26 愛知 和男 比例代表当選
27 安井 潤一郎 比例代表当選
28 若宮 健嗣 比例代表当選
29 大塚 拓 比例代表当選
30 清水 清一朗 比例代表当選
31 いない……… 30位までしか用意してなかった

表1で分かるように定数17なので、表中の数字を大きい順に塗りつぶしていくと赤い部分は当選が当選することになります。
しかし、自民党の名簿(表2)を見れば分かるように自民党の名簿に載ってた第3位の人たちはみんな小選挙区で当選したので省かれてしまい、最下位の人を当選させてもまだひとり分余ります。
この場合、新たに名簿に人を加えることは出来ずに、次点が繰上げになります。
で、その次点は社民の得票(÷1)なので、社民に棚ぼたで議席がいきました。
ちなみに、社民比例東京ブロック1位の中川直人氏は東京9区で重複立候補し供託金没収ライン(得票率1割)を割ったため、自動的に比例も落選。2位の保坂展人氏が代わりに当選しました。もしも、保坂氏が重複立候補し供託金没収ラインを割っていた場合、さらに他の政党(共産党)に議席が渡ってた可能性もあります。
それにしても自民党は勿体無いことしましたね。

XXIII.変な法律1(2006年12月11日)

日本の法律には、存在価値のない変な法律があります。

鉄道営業法

第三十九条 車内、停車場其ノ他鉄道地内ニ於テ発砲シタル者ハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

そういう問題ではないような………。

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